改正動物愛護法の主な変更と注意点

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は動物の虐待等の防止について定めた法律であり、昭和48年制定以来、1999年、2005年と時代に合わせて改正されている。

その動物愛護法が今年2013年9/1に一部改正施行されたので主な変更点を簡潔に書いていこうと思う。

改正動物愛護法の主な変更点

終生飼養の徹底
1.動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)を明記。

2.動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保することを明記。

3.都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否可能に。

動物取扱業者による適正な取扱いの推進
1.これまでの「動物取扱業者」は「第一種動物取扱業者」という名称に変更。

2.犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者) は、犬猫等健康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、毎年1回の所有状況報告を義務化。

3.第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認対面説明をすることが義務化。

4.犬及び猫については、生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日)を経過しない場合の販売等を禁止。

5.飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)には、第二種動物取扱業として届出が義務化。

罰則の強化
愛護動物を虐待、遺棄した場合の罰則が強化(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以下の罰金)。

主な改正点は上記のとおり。今までの動物愛護法をより厳しく、より時代に合わせた改正になった事を評価する。これらの改正点の中で注意するべき点について簡単に説明してみよう。

改正動物愛護法の主な注意点

①終生飼育の徹底3.都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否可能に。

これまで都道府県等の自治体では動物の引取りを求められた場合にそれを拒む事ができなかったが、改正により下記のa)~f)に該当する場合には引取りを拒否できるようになった。

a)犬や猫の繁殖や販売を行っている動物取扱業者から引取りを依頼された場合
b)同じ飼い主から繰り返し引取りを依頼された場合
c)飼い犬や飼い猫の避妊・去勢手術などを行わないまま、生まれた子犬や子猫の引取りを依頼された場合
d)飼い犬や飼い猫が高齢になった、病気になったことを理由に引取りを依頼された場合
e)飼い犬や飼い猫を飼養し続けることが可能と判断される場合(引っ越し、しつけができない等)
f)引き続き飼養してもらえる新たな飼い主を探していない場合

①の改正により自治体の引取りはかなり厳格になったと思われる。動物販売業者による依頼、常識のない無責任な飼い主による依頼などは実質的に拒否できる内容となっている。

引取りといえば聞こえは良いが実質殺処分なのだからこれくらい厳格にするのは当たり前でこれでもまだ甘い方だと個人的には思う。

②動物取扱業者による適正な取扱いの推進3.第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認対面説明をすることが義務化。

②の改正によりインターネットのみで動物を販売する事が禁止され、かならず現物確認・対面説明をしなければいけなくなった。

これに関しては賛否両論あるだろうが、インターネットの生体販売業者には悪質な業者が非常に多く(代金だけ受け取り生体を送らない、全く違う犬や猫を送る、衛生管理ができていない など)仕方ない規制だと思う。

真っ当に営業している人がいるにも関わらず一部のクズにより包括的な規制を受けてしまうという悪い例のひとつだろう。

③動物取扱業者による適正な取扱いの推進5.飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)には、第二種動物取扱業として届出が義務化。

③の改正により金銭の授受や利益がなく営利性のない完全ボランティアの個人または団体にも第二種動物取扱業の届出が必要となった。

一定数以上の動物とは大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類については10頭以上それ以外の動物については50頭以上となる。

これに関しても注意点②と同様、一部の悪質な愛護団体が動物を集められるだけ集めて劣悪な環境で保管し、支援金を募り悪用するケースを防ぐ為の措置であろう。

私の理想は小さなグループ(犬・猫なら10頭以内)が各地に点在して自分たちのキャパを超えないようなボランティアを行い、天災時のような緊急性が高い時には会計面などをきちんとクリアにしているしっかりとしたボランティア団体が出動する事だ。

一部の動物を商売のように考えている団体のせいで、規模は小さくとも誠実に活動しているボランティアの方々にとっては飼育設備なども面で様々な義務を課される事になってしまう事だろう。

しかしながら、法律で定められた事なので一定数以上の動物を保護している方は速やかに第二種動物取扱業の届出をしてもらいたい。

上記が改正動物愛護法の主な改正点、注意点だが、どれもこれも普通の飼い主、動物取扱業者からしたら当たり前の事ばかりである。

だが、当たり前の事を法律に明記しなければいけないほどモラルが無い人が多いという事なのだろう。私ももう一度動物愛護法を見直して間違った認識はしていないかを確認したいと思う。

(関連のある外部リンク)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第79号)
ここが変わる!動物愛護法改正のポイント|地球生物会議ALIVE
第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業者の基準比較
第二種動物取扱業者の規制[動物の愛護と適切な管理]